2016-12-01 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
今後とも、事業許可制を維持しつつ、貸切りバス事業者の創意工夫に基づく利用者の利便性の向上を阻害しないよう留意をしつつも、軽井沢スキーバス事故を踏まえ、監査の実効性の向上と事業許可の更新制の導入を車の両輪といたしまして、不適格者の事業からの退出を求め、安全、安心な貸切りバスの運行の実現を図ってまいりたいと考えております。
今後とも、事業許可制を維持しつつ、貸切りバス事業者の創意工夫に基づく利用者の利便性の向上を阻害しないよう留意をしつつも、軽井沢スキーバス事故を踏まえ、監査の実効性の向上と事業許可の更新制の導入を車の両輪といたしまして、不適格者の事業からの退出を求め、安全、安心な貸切りバスの運行の実現を図ってまいりたいと考えております。
道路運送法上、タクシー事業を運営するに当たりましては、事業許可制の下、安全な運行を確保する観点から、運行管理体制の確保、運転者の第二種免許の取得、損害賠償保険への加入等が義務付けられております。
とりわけ派遣法につきましては、派遣期間制限の問題あるいは派遣対象業務の制限、事業許可制、事前面接の禁止など諸規制を早期に撤廃し、派遣を利用する企業、派遣スタッフ並びに派遣会社それぞれが理解しやすい制度に改める必要があると主張してまいりました。
このような内航海運業の構造改善を図るため、昭和三十九年には内航海運業法、内航海運組合法が制定をされ、昭和四十二年度には事業許可制が導入をされ、今日に至りました。 現時的における内航海運業者の実情はどのようになっているのか、さらに内航海運をめくる労働人口はどのように把握をしているのか、またその労働人口不足はどの程度あると考えておられるのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。
私ども、これまでやってまいりました事業規模の適正化、この柱をどのようにしてやってまいったかということでございますが、先ほども若干触れた点でございますけれども、四十四年に事業許可制の完全実施の段階で、内航海運業法の許認可を通じて、運送事業者には一定量の船腹量の使用、さらに、四十八年五月に許認可基準の改正によりまして、自社船保有義務を強化するというようなことによる経営の安定化、船舶貸し渡し業者につきましては
第二は、石油パイプライン事業については事業許可制を採用したことであります。 石油パイプライン事業を営むには、主務大臣の許可を要することとし、許可の基準としては、基本計画への適合性、事業用施設の設置の場所の適切性、事業計画の確実性等を審査することとしております。
また、経済企画庁は、物価対策の具体的内容として、大型小売り店の育成、競争条件の整備、すなわち団体法によるカルテル制限、事業許可制の再検討を打ち出しておりますが、これをどのように考えておられるのか。大型店によって蚕食されている中小商業をそのままにして、大企業を育成し、中小商業は滅びるままにまかせようとするのか。
これに対するこの法案の考え方は、販売事業者の質の向上、同時にこれに対する監督の強化というふうなことの手段をはかっておるわけでございまして、質の向上のためには、やはりいままでのような販売施設等についての保安許可という形だけではなくて、やはり販売事業者自身について事業許可制を採用することがいいのではなかろうかということから、事業許可制をとっておるわけでございます。
○両角政府委員 もちろん消費者の保護はこれを十分に期すべきでございまするけれども、保護する方法といたしまして、たとえば価格の法的な規制を加えることとか、あるいは事業許可制にして営業的な面からのチェックを強化することとか、そういったことは法律上必ずしも必要はないし、また必ずしも適当な方策ではないというのが私どもの考え方でございますが、さりとて消費者の利益を無視しておるというわけではないので、逆に消費者
○吉光政府委員 事業を監督いたします立場、いろいろ法制上の規制のしかたがあると思いますけれども、一番きびしい規制のしかたが事業許可制であることは先生すでに御承知のとおりでございます。事業をやりました後に事後届け出、あるいは事業をやる前に事前届け出、これらもすべて事業の規制のしかたでございますけれども、一番きびしい規制のしかたが事業許可であるかと思うわけでございます。
むしろ、やはりそういう保安サービスもできるということを前提に置きました形での単純な保安許可ではなくして、いわゆる事業許可制というふうなものを内容的に取り入れたほうが、より保安サービスが完全にできるのではないであろうか、こういう感じもいたします。
○吉光政府委員 お話しございましたように、私どもも事業許可制にしたらどうだろうか、こういう御意見のあることは承っております。
なお、航空機工業全般の問題でございますが、この点につきましては、一つには航空機製造事業法という法律がございまして、これでもって航空機工業につきましては、その製造修理等につきまして事業許可制をとり、そうして業者が乱立をして経済の全体の運用が混乱におちいらないような調整をはかっております。
もう一点申し上げておきまするが、今回の改正におきまして、従事の事業許可制から登録制に変えますると同時に、検査規程、各事業場の検査規程というものを届け出なければならぬということになっております。
それは特需の場合に限らず、いろいろ契約等をする場合には、相手方その他を政府に届けなければならない、こういう意味の規定でございまして、三十五年以降はいわゆる特需、米軍を相手にする契約はしていないということでございまして、これは企業の数が限定をされ、事業許可制になっておりますから、相当厳重に監督をいたしておりますので、そういう届け出の漏れはないと思います。
ちょっとこれは、言い方は誤解を生むかもしれませんが、私ども審議会の、議論の過程を聞いておりますと、いわゆる従来の事業許可制というものを、いわば対人的な審査基準と申しますか、対人審査といいますか、こういう感じで、いわば製造設備、検査設備という物理的なもののほかに、技術能力ということになりますると、その会社に適当な技術者がおるか、どのくらいの経験を持っておるかというような、いわば対人的な審査もして見なければならぬというようなことでございます
そういう意味合いから、従来、いわば行政事務といたしましては一番強い縛り方で、いわゆる事業許可制というものをとっておったものと考えます。今回、この改正案を検討いたしますにあたりまして、先ほども補足説明の中で御説明申し上げましたように、審議会等の結論では、いわば一つの面では、大きく計量器製造業というものの技術水準が進歩をしておる。
○川出政府委員 事業許可制の問題でございますが、これはただいま政務次官から御答弁になりましたような趣旨で、公害防止のために全面的に事業許可制をとるのは、若干行き過ぎではないか。必要にして十分な措置がこれでとれるのではないかと私は考えておりますので、今回の改正は、さような趣旨でできております。
御承知の通り、石油業法は、事業許可制、設備許可制、生産計画の届出制、それに対する勧告制、標準価格制、以上の行政を統括するための石油の五カ年の供給計画の樹立というようなかまえになっておるわけでございます。昨年石油業法が施行されまして、石油審議会を何回も開き、事業許可、設備許可をやって参りました。事業許可につきましては、九州石油を一件認めております。
○川出説明員 事業許可制をとるかどうか、実態的にはそういう御質問になるかと存じますが、現在の採石法では届出制になっておりまして、届け出られたものに対する監督規定は、通産省の方でございますと、一般の公害問題の関係からの監督がございます。
ところで、この石油業法は、ただいま申し上げました問題につきまして、事業許可制をとっております。供給計画も立てることにいたしております。それから設備につきましても、新、増設については許可制をとることにしております。
本法案では、事業許可制をとると同時に、許可を受けた事業が特定設備の新増設をする場合には許可を受けなければならないということにしてあるわけでございます。もちろんこの軽微な新増設等は許可の対象にならないわけでございます。許可の基準は、事業許可の基準を準用しております。同様の基準でやっておるわけであります。
○川出政府委員 なかなか政策問題として重要な問題でございますが、石油業の一種の統制法規でございまして、事業許可制、設備許可制、あるいは事業計画に対する変更の勧告、これは常時やるわけではございませんで、その他標準額の告示、これも常時ではございません。そういうようないろいろないわば統制色のある立法でございまして、自由主義経済のもとにおいてはいろいろな批判もあるかと思います。